| |
 |
 |
| 更新:平成22年11月 |
|
来年2月16日より平成22年分の確定申告が始まりますが、注目したいのが「ふるさと納税」制度です。
|
「ふるさと納税」とは、新たに税金を納めるものではなく、自分を育んでくれた「ふるさと」や「思い入れのある」都道府県・市区町村へ、個人が5,000円を超える「寄付」を行ったときに、住民税と所得税から一定の控除を受けることができる制度です。つまり、納税者が税金の納付先や使い道を指定できる、画期的な制度なのです。
納付する住民税の一部を現住所の自治体だけでなく、他の自治体に対し「応援」「貢献」したいという多くの納税者の思いを、「寄付」という形で納付(実現)できるという、さまざまな観点から画期的な制度なのです。
納税ではなく寄付であるため、自治体による多様な制度設計も可能で、ホームページを検索すると、各自治体の取り組み方もさまざまで、興味がそそられます。
実際の手続きは、
| @ | 寄付をしたい自治体(ふるさと等)に寄付の申し出を電話やHPから連絡、問い合わせをします。 |
| A | その自治体から納付書が送られてきますので、金融機関で納付(振込)します。 |
| B | 寄付をした自治体から領収書(寄付した証明書)を受領。 |
| C | 翌年3月15日までに、所得税の確定申告に添付して還付を受けます。 |
| D | 翌年6月から始まる住民税では、控除後の減額された課税金額に課税される。 |
以上によって、上記Aの寄付金額のほぼ全額が控除される仕組みになっています。
(ただし、単に寄付金額を増加させても控除額がそれに比例して増加するわけではありませんのでご注意ください)
|
|
 |
 |
|